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 県土整備部は25日、「道路施設等管理業務」の最低制限価格制度実施要領を一部改正した。除雪や植栽管理など業務の最低制限価格を引き上げる。9月14日以降の調達業務から適用する。
 4月に会計規則が改正されており、従来の設定範囲である予定価格の「3分の2~10分の8」から上限10分の8が撤廃された。これに伴い、今回、建設工事と同様に予定価格の92%付近に設定できるよう算定方法を見直す。算定式は非公表。
 除雪や道路清掃などの最低制限価格は、これまで上限80%を大きく下回るケースがみられた。県建設業協会は「低価格の入札では人件費へのしわ寄せを誘発する恐れがある」として、土木工事の調査基準価格と同様の設定ラインを求めていた。
 改正になった業務は▼除雪▼植栽管理▼路面清掃▼道路パトロール▼消融雪施設保守点検―。
 除雪業務などは、早い事務所では来月にも入札手続きに入ることもあり、同部は改正作業を急いでいた。