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 県営繕課は9日、受注者がナフサ由来の建設偉材の調達で必要になった追加費用を設計変更で対応するルールを各発注機関に通知。24日以降の調達工事から適用する。
 直轄工事で先月16日から運用している設計変更ルールに準拠。県土整備部発注の工事でも今月10日から運用を始めた。対象は総務部、東部建築住宅事務所、各事務所環境建築局発注の営繕工事。
 設計変更を認めるケースは▼代替資材▼流通経路の見直し▼流通状況を踏まえた調達経費を含む価格での調達(実際の調達価格)―の3パターンを想定している。
 今回、定めたルールは今月24日以降の調達工事から運用するが、24日以前のすでに契約している工事についても受発注者間で協議がととのったものから適用する。