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 県土整備部は21日、工事費内訳書徴収要領を一部改正した。国交省にならって材料費、労務費などの新たな記載内容を追加。5月1日以降の調達公告から適用する。
 また、記載漏れによる失格の取り扱いは9月1日以降の公告分から運用する。
 改正建設業法では、適正施工に不可欠な経費として材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済制度(建退共)の掛金、安全衛生経費を挙げている。
 公共工事については、改正入札契約適正化法によって、これら経費を明示する内訳書の提出を義務化した。
 同部では、内訳書の記載について「すべてを計上できなければ『算出不可』といった趣旨がわかるよう記載しほしい」(県土総務課)と説明。また、一部にしか計上できなければ、「一部のみ計上」と分かるような記載の徹底を求めている。
 なお、未記載による失格は、要領改正の周知期間を経て9月1日以降の公告から取り扱う。