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 県土整備部は「土木工事監督基準」を一部改正した。工事関係書類の簡素化が最大の目的。施工状況把握に書類確認を導入し、監督員が施工プロセスでチェックした項目については総括検査の対象から外す。13日施行する。
 施工状況把握には、「書類確認チェックシート」を活用し、受発注者が共有。監督員は当初施工計画から工事完成まで各プロセスを確認し、指摘があれば日付や具体的な内容を書き込む。チェック済みの項目については検査時にあらためて評価しない。
 今回、書類確認の導入によって、総括検査員の検査項目は現行の50項目から37項目に削減できるという。
 このため同部は「検査のための書類づくりは大幅に削減できる」(技術企画課)と説明している。また、検査時間も短縮できるほか、工事完成時に受発注者間のトラブルも少なくなりそう。
 同部は稼働中の現場で26年度に繰り越す工事から書類確認を運用。なお、すでに中間検査を終えた現場は、繰り越し工事であっても書類確認は適用しない。

4月施行      
工事成績評定要領改正

 関連して、県工事検査課は「工事成績評定要領」を改正し、4月から施行する。総括監督員と検査員の役割分担を明確化するほか、一部工事で「ばらつき評価」を対象外とする。このほか「工事特性」や「創意工夫」、「社会性」はそれぞれの提案を5件までに制限を加え、過剰な書類づくりを抑える。