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 県土整備部は、9月1日以降の調達公告から「工事費内訳書」の内容に労務費等の記載がなければ失格扱いとする。労務費等の記載は5月以降の調達公告に義務付けているが、経過措置としてこれまでは注意にとどめていた。
 改正建設業法によると、適正施工に不可欠な経費として材料費、労務費、法定福利費、建設業退職金共済制度(建退共)の掛金、安全衛生経費が定められている。
 公共工事では改正入札契約適正化法により、これら経費を明示する内訳書の提出を義務化した。技能者を雇用する下請け業者まで適正な労務費を行き渡らせる狙い。
 同部は来月1日以降、労務費等の記載漏れがないよう、工事請負者に呼び掛けている。