県工事検査課は、土木工事の「工事成績評定要領」を全面的に見直した。2007年7月以来、約20年ぶりの抜本改正は、工事関係書類の簡素化と検査の効率化が最大の狙い。新評定は4月1日以降の工事検査から適用する。
主な改正ポイントは、総括監督員と検査員が重複して評価していた3項目を明確に区分。施工状況全般を評価する総括監督員が「施工管理」、完成品を評価する検査員が「出来形」と「品質」を担う。重複評価の解消に合わせて、工事成績採点表の配点も見直した。
また、総括監督員がみる加点項目を全て廃止。さらに「ばらつき評価」については、上限値管理の必要性が乏しい延長、幅、厚さなどを対象外とし、既製型枠を使った根固ブロックや法枠工などの評価も対象外とする。
「工事特定」「創意工夫」「社会性」では、報告件数に上限を設定した。工事特性5件、創意工夫7件、社会性8件までとし、件数上限を超えて提出した場合、該当項目すべて評価は行わない。関連する提出書類は、工事打ち合わせ簿など既存資料の活用を認め、書類作成の抑制を促す。
改正後の工事点数について、同課は「配点を見直しており、点数の上下は一概には言えない」と説明している。
ただ、関係者によると、評価項目の統廃合により分母になる項目数が少なくなっており、点数はおおむね上昇傾向に。この結果、点数のばらつきは一定幅におさまる方向だという。
